司法書士は、裁判所に提出する書類を作成したり、140万円以内のトラブルであれば弁護士と同じように代理人として法廷に立ったりして、身近な法的トラブルを解決するお手伝いをすることができます。
・労働トラブル(未払いの賃金や残業代の請求、不当解雇など)
・契約トラブル(敷金返還請求、滞納賃料回収、建物明渡しなど)
・消費者トラブル(悪質商法など)
・法定後見
認知症になり、一人で財産管理ができなくなってしまった高齢者に関して、成年後見開始の申立書類を作成します。審判の申立てをすると、本人の判断能力の程度に応じて、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任します。
・任意後見
本人が判断能力に問題のない間に、将来判断能力が不十分になった時に備え、信頼できる人(将来の後見人)と支援内容について公正証書を作成して契約を締結しておきます。その後、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が後見監督人を選任すると、この契約の効力が発生し、後見人は契約で定められた事務処理を開始します。
任意後見では、契約後その効力が発生するまでに長期間かかることもあるため、併せて「見守り契約」や「任意代理契約」を締結しておくこともできます。
さらに、自分の死後の事務処理を委任する契約を締結しておくこともできます。
離婚をしたいが、相手が応じてくれない。応じてくれても、養育費や慰謝料の金額、子供との面会交渉の回数が折り合わない。
そのような離婚に伴う様々な不安を解決できるようにお手伝いをします。
・離婚協議書の作成
・離婚調停の申立書作成
・財産分与や慰謝料を請求する調停の申立書作成