・建設業許可申請
・古物商許可申請
・外国人在留(VISA)申請、帰化申請
外国人が日本に入国して活動するためには、外国人本人が自ら入国管理局に出向いて申請手続を行うのが原則です。もっとも、入国管理局は年中混雑していて何時間も待たされることがあり、入国管理局へ申請手続に出向く日は会社や学校を休む必要があるため、時間と手間がかかります。
当事務所の代表の刑部は、出入国管理に関する必要な研修を受け、申請人本人に代わって申請書等を提出することが認められた申請取次行政書士です。当事務所に申請依頼をすると、外国人本人は入国管理局へ出向く必要がなくなるため、仕事や学業に専念できます。
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請、帰化申請など、お気軽にご相談下さい。